確定申告の時期ですね。
今年、生まれて初めて確定申告し、無事に還付金が振り込まれました!(^^)
なんと、メルシーポットが医療費控除の対象になると知り、Twitterで呟いたところ、やはり知らないという方も多かったので拡散の為に記事にまとめます。
メルシーポットは医療費控除の対象です
なんと電動鼻水吸引器は、医療費控除の対象と認められています。
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
国税庁ホームページ「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」より
こちらの、医療用器具に該当します。
出産した年は、医療費控除を申請する方が多いと思いますので、もしメルシーポットを始めとした電動鼻水吸引器の購入を検討している方は、出産した年に購入し医療費控除を申請すると少しお得になります。

もちろん、翌年も医療費控除しそうなご家庭は慌てて検討する必要はありません。
よもぎ家はそれほど医療費はかからないので、来年は恐らく医療費控除は申請出来ないかな。
医療費控除の対象となる電動鼻水吸引器は、メルシーポットやスマイルキュート
- メルシーポット
- スマイルキュート
- ピジョン 電動鼻吸い器
- エジソン すっきり鼻水吸引器S
などが医療費控除の対象となります。
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残念ながらママ鼻水トッテ、などは医療機器ではないので該当しません。
領収書をしっかり保管し、電動鼻水吸引器代も少しお得にしましょう
領収書をしっかり保管し、決して安くはない電動鼻水吸引器代を少しでもお得にしましょう。
我が家はまさかメルシーポットが医療費控除の対象とは思わず、領収書が行方不明…( ;∀;)
ですが、医療費控除は2018年から領収書の添付が不要になりました。(別途明細書の提出が必要、領収書は5年保管)

クレジットカード決済したので、カードの明細で必要事項は埋められそうです。
もしご存知なくてこれから医療費控除を申告する、という方のお役に立てれば嬉しいです。
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